・給与の収入金額が2000万円を超える人
・給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の 所得金額の合計額が20万円を超える人
・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与 の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に 貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得 税を源泉徴収されないこととなっている人
などのケースがあります
株式投資などで20万円以上超えると確定申告をしないといけませんね。

